平成27年9月30日から、それまであった「一般労働者派遣事業」と「特定労働者派遣事業」がなくなり、「労働者派遣事業」に一本化されました。これによって、それまでは届出で済んでいた特定労働者派遣ができなくなり、すべて厚生労働大臣の許可が必要になりました。
ちなみに特定労働者派遣とは、「常時雇用される労働者」のみの派遣事業のことでした。
ここでは許可手続の概要を説明しますが、詳細は省略していますので、実際の手続を行う場合は、厚生労働省のホームページと労働局窓口での確認をしてください。
労働者派遣事業
労働者派遣事業
「労働者派遣事業」とは、
派遣元事業主が 自己の雇用する労働者を、
派遣先の指揮命令を受けて、
派遣先のために労働に従事させることを
業として行うことです。
その他の人材関連事業との差異
①請負業
請負業は、発注者と労働者の間に直接的な指揮命令関係が生じません。発注者は請負業者に対して注文し、請負業者は自社の社員に指示を出します。労働力を提供する派遣業とは違うため、 時給いくらで発注者から支払いを受けるということはできません。この区分を明確にするために、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」があります。
②労働者供給事業
労働者供給事業を行うことは、労働組合のみです(大臣許可で無料で行う)。派遣先事業主が、派遣社員をさらに第三者に派遣すること(二重派遣)は、労働者供給事業に該当し、 認められません。
③有料職業紹介事業
職業紹介事業は、求人者と求職者の間における雇用関係の成立をあっせんをすることです。有料の場合には、厚生労働大臣の許可が必要です。
許可と更新
労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要です。 新規の許可の有効期限は3年です。
3年後には、更新の手続が必要になります。 更新後の許可の有効期限は5年です。
許可要件
許可要件について、特に重要な部分のみを抜き出していますので、詳細は別途確認ください。
専ら特定の者に提供するものでないこと
「専ら派遣」は認められません。これは、特定の会社に対してしか労働者の派遣をしないものを言います。
例えば、
- 特定の会社以外の派遣先を探す努力をしない
- 特定の会社以外からの派遣依頼を断る
- そもそも定款に特定の会社に対してのみ派遣する旨が定められている
場合などです。
ただし、派遣労働者の3割以上が、他の事業所を定年退職した後の60歳以上の者である場合には、認められます。
雇用管理を適切に行う能力があること
①派遣労働者のキャリアの形成を支援する制度を有すること
・段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画があること
→基本的にすべての派遣労働者を対象とすること
→有給かつ無償の訓練であること
→キャリアアップに資すること
・キャリアコンサルティングの相談窓口を設置していること
→担当者はキャリアコンサルタントまたは知見を有する者( 3年以上の人事職務経験など)
・キャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供のための事務手引き、マニュアル等が整備されていること
・教育訓練の実施
→入職時は必須
→少なくとも 最初の3年間は毎年おおむね8時間以上の教育訓練の機会の提供が必要
②雇用管理を適正に行う体制が整備されていること
・派遣元責任者が配置されていること
→派遣元責任者になるには、 3年以上の雇用管理の経験が必要(事業主、支店長なども可)
( 派遣元責任者は自ら派遣されることはできません。また、1事業所につき、専属で1名必要です)
→申請前の3年以内に厚生労働省指定機関の「 派遣元責任者講習」を受講していること
→不在の場合のための職務代行者も別途選任する必要がある(常時会社にいる社員)
( 職務代行者は自ら派遣されることはできません。また、1事業所につき、専属で1名必要です)
・適正な雇用管理が期待されるものであること
→労働保険、社会保険に適切に加入させること
・キャリア形成支援制度以外の教育訓練体制
→安全衛生教育の実施
→それ以外の教育訓練の実施
個人情報を適切に管理できること
個人情報適正管理規程を定め、個人情報の管理が適切であることが必要です。
個人情報については、 鍵付きの棚などに納める必要があります。
事業を的確に遂行するに足りる能力を有すること
①資産要件
・資産の総額から負債の総額を控除した額が 2,000万円以上(事業所1つにつき)で、かつ負債の総額の7分の1以上
・自己名義の現金・預金が 1,500万円以上(事業所1つにつき)
②事業所要件
・事業に使用し得る面積がおおむね 20㎡以上
・周囲が風俗営業や性風俗営業等が密集する地域でないこと
③定款要件
・定款、寄付行為、登記事項証明書の目的に「労働者派遣事業を行う」旨があること
(なくても、そう解釈できる文言あれば可)
申請手続
申請先・代行可能な者
申請先は、石川県では石川労働局の需給調整事業室になります(駅西合同庁舎)。
なお、申請手続を会社に代わって行うことができるのは社会保険労務士のみです。行政書士が代行すると社労士法違反になりますのでご注意ください。
提出書類
下記の書類が申請に必要です。
提出書類 | 留意事項 | 提出部数 |
労働者派遣事業許可(有効期間更新)申請書 | 3通 (正本1通、写し2通) (事業所ごと) | |
労働者派遣事業計画書 | ||
キャリア形成支援制度に関する計画書 | ||
雇用保険等の被保険者資格取得の状況報告書 | 雇用保険等の未加入者いる場合のみ | |
定款又は寄付行為 | 事業目的に『労働者派遣事業』があること | 2通(正本1通、写し1通) (定款・役員の住民票等や財務関係書類以外は申請する事業所ごと) |
登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | ||
役員の住民票 | 本籍地の記載あるもの | |
役員の履歴書 | 写真不要 | |
個人情報適正管理規程 | ||
貸借対照表 | 直近の決算書のものをコピーして提出 | |
損益計算書 | ||
株主資本等変動計算書 | ||
法人税の確定申告書 | ||
法人税の納税証明書 | ||
事務所の使用権を証明する書類 | 自己所有:登記事項証明書 賃貸借:契約書(使用目的が「事務所」) | |
事務所のレイアウト図 | 事務室、面接場所、研修室、机、派遣元責任者と職務代行者の席、鍵付きの棚などの位置を示すこと | |
派遣元責任者の住民票 | ||
派遣元責任者の履歴書 | ||
派遣元責任者受講証明書 | 許可申請前3年以内 | |
派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供のための事務手引、マニュアル等 | ||
就業規則または労働契約書 | 教育訓練に賃金払うこと、派遣終了で解雇しないこと、休業手当払うことを記載 | |
その他(参考資料) | 自己チェックシート、企業パンフレット、就業規則の受理印、労働者名簿など |
事業許可までのプロセス
申請前に窓口と 十分な打合せをして申請した後、 事業許可までは3~4か月かかります。
申請から許可までの流れは、下記をご覧ください。
(出所:厚生労働省・都道府県労働局 平成30年1月「労働者派遣事業を適正に実施するために-許可・更新等手続マニュアル-」より)
弊所の手続報酬
ヒュースター労務サポート事務所では、労働者派遣事業許可申請の手続代行を行います。
業務委託契約締結している事業所以外の事業所に対する標準的な料金は、下記のとおりです。
手続内容 | 報酬等 |
新規許可申請 | 1事業所追加につき40,000円 申請手数料120,000円(1事業所追加につき55,000円) 登録免許税90,000円は別途 ※場合によって報酬額が増額する場合があります(お見積りにて) |
許可更新申請 | 1事業所追加につき20,000円 申請手数料55,000円は別途 |
事業報告書 | 20,000円 |
変更申請 | 20,000円~ |
また、有料職業紹介事業の許可申請についてはこちらのページをご覧ください。