hahatoko

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

 

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)は、育児休業をする女性社員のために、休業しやすい環境整備をした事業主のための助成金です。

もらうのは育休取得者ではなく、事業主になります。申請は労働局の雇用環境・均等室です。

育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が育児休業を取得した場合に、被保険者自身ががもらえる給付金で、ハローワークが窓口となっていますが、これとは別に事業主がもらえる助成金があるのです。

 

詳しい説明は、厚生労働省のページをご覧いただいて、ここでは概略と注意点を説明します。

 

育児休業等支援コースの概要と注意点

 

この助成金は、
①育休取得時
②職場復帰時
③代替要員確保時
④職場復帰後支援
に分かれており、①から④まで全部もらうと130万円ほどにもなる、手厚い助成金となっています。①のみ育休開始3か月後、②~④は育休終了6か月後から申請するものになっています。

提出物については、育休復帰支援プランと面談シートが必要で、少々手間がかかる内容となっています。

 

①②については、1企業2人まで(有期契約労働者1名、無期雇用1名)となっていますので、注意が必要です。
というのは、助成金をもらうために、就業規則を変更し、先例を作るということは、助成金がなくなっても次の希望者にも同様の休業を与えなくてはいけない、ということになるからです。

このように、もらえる助成金は限定的ではありますが、この機会に育児休業に関する規定を整備したいという企業にはピッタリの内容になっています。
今、求職中の女性が特に気にするのが、妊娠・出産した場合でも、休業させてもらい復帰させてくれるがどうかという点です。優秀な人材確保を望むのであれば、育児休業を制度化することは必須になっています。
そういう意味で、この助成金をうまく活用して、育児休業制度を整備することは、企業にとってプラスに働くはずです。

 

育休取得時の助成金

 

要件

 

①中小企業事業主である。

②一般事業主行動計画(次世代支援対策推進法)を策定し届出・公表・周知をしている。

③育児休業の制度および短時間勤務制度を就業規則等に規定している。

④育児休業の取得と職場復帰を、育休復帰支援プランで支援していくことを就業規則等に定めて周知する(産休前に行なうこと)。

⑤育児休業取得予定者と面談し、育休復帰支援プランを作成し、業務の引継ぎをしている(産休前に行なうこと)。

⑥雇用保険の被保険者である労働者に3か月以上の育児休業を取得させる。

 

手続

 

スタートは、育児休業取得予定者が上司への妊娠報告からになります。

その時点で面談を実施

休業2か月前に再度面談を実施(職場支援加算の場合は、業務代替制度の整備と業務効率化)

育休支援復帰プランの作成(職場支援加算の場合は、業務代替者との面談)

プランに基づいて業務の引継ぎ

育児休業(産前産後休業)

 

 

育児休業開始の3か月後から2か月以内に申請してください。

提出物は、
①申請書および支給要件確認申立書
②面談シート
③育休支援復帰プラン
④育休支援の実施要領と周知したことを証する書類
⑤就業規則と労使協定
⑥労働条件通知書など
⑦育児休業申出書
⑧タイムカードと賃金台帳等
⑨母子手帳など
⑩一般事業主行動計画

 

受給額

 

28.5万円<生産性要件満たした場合は36万円>
※1企業2人まで(有期契約労働者1人、無期契約労働者1人)

 

職場復帰時の助成金

 

要件

 

①育休取得時の助成金を受給した。

④育児休業取得者に対し、育休中に職場に関する情報提供を行い、育休終了前と終了後に面談し、原職に復帰させ、引き続き6か月以上雇用している。

 

手続

 

育児休業終了の6か月後から2か月以内に申請してください。
提出物は、
①申請書および支給要件確認申立書
②面談シート
③育休中に職場に関する情報提供をしたことを証する書類
④就業規則と労使協定
⑤タイムカードと賃金台帳等
⑥一般事業主行動計画

 

受給額

 

28.5万円<生産性要件満たした場合は36万円>
※1企業2人まで(有期契約労働者1人、無期契約労働者1人)

 

職場復帰時の職場支援加算

 

育休中の代替要員を新たに雇わずに現状の人員で対応した場合に、下記の要件を満たすと「加算」があります。

 

要件は、
①業務を代替する者について、雇用保険の被保険者であり、業務代替を1か月連続した期間が3か月以上あること。

②業務の見直し・効率化を検討し、業務代替者に面談で代替について説明した。

③業務代替に対応した賃金制度を就業規則等に定め、業務代替者の賃金が1か月に1万円以上増額していること(3か月以上)。

④業務代替期間の業務代替者の残業時間が1月に7時間未満であること。

 

提出物は、追加で
⑦実施結果書
⑧事務分担表等
⑨業務代替に対応した賃金制度を規定した就業規則等
⑩代替者の賃金台帳、タイムカード、超過勤務管理簿

 

受給額は、19万円<生産性要件満たした場合は24万円>

 

 代替要員確保時の助成金

 

この助成金は、育休社員の穴埋めのために代替要員を新たに雇用した場合に支給されるので、上記の職場支援加算が「代替要員を雇わずに」となっているので、いずれかを選択することになります(条件満たさないときは、どちらも対象になりません)。

 

要件

 

①中小企業事業主である。 ・・・育休取得時と同じ
②一般事業主行動計画(次世代支援対策推進法)を策定し届出・公表・周知をしている。 ・・・育休取得時と同じ
③育児休業の制度および短時間勤務制度を就業規則等に規定している。 ・・・育休取得時と同じ
④育休取得者を原職復帰させることを就業規則等に規定している。
⑤代替要員を確保した。
⑥雇用保険の被保険者である労働者を3か月以上の育休後に原職復帰させ、引き続き6か月以上雇用していること。 ・・・育休復帰時とおおむね同じ
⑦最初の本助成金の受給から5年未満であること。

 

手続

 

育児休業終了の6か月後から2か月以内に申請してください。 ・・・育休復帰時と同じ
提出物は、
①申請書および支給要件確認申立書
②就業規則と労使協定
③育児休業申出書
④組織図、労働条件通知書、タイムカード、賃金台帳等
⑤労働条件通知書、派遣契約書等
⑥母子手帳
⑦一般事業主行動計画

 

受給額

 

47.5万円<生産性要件満たした場合は60万円>
育休所得者が有期労働者の場合は9.5万円<12万円>

 

職場復帰後支援

 

要件

①中小企業事業主である。 ・・・育休取得時と同じ
②一般事業主行動計画(次世代支援対策推進法)を策定し届出・公表・周知をしている。 ・・・育休取得時と同じ
③育児休業の制度および短時間勤務制度を就業規則等に規定している。 ・・・育休取得時と同じ
④子の看護休暇制度または保育サービス費用補助制度を就業規則等に規定している。
⑤雇用保険の被保険者である労働者を1か月以上の育休後に原職復帰させ、引き続き6か月以上雇用していること。 ・・・育休復帰時とおおむね同じ
⑥原職復帰後6か月以内に④の制度を利用していること。

手続

育児休業終了の6か月後から2か月以内に申請してください。 ・・・育休復帰時と同じ
提出物は、
①申請書および支給要件確認申立書
②就業規則と労使協定
③育児休業申出書
④組織図、労働条件通知書、タイムカード、賃金台帳等
⑤保育サービスを利用の領収書等
⑥母子手帳
⑦一般事業主行動計画

受給額

制度導入時28.5万円<生産性要件満たした場合は36万円>
子の看護休暇1時間あたり1,000円<1,200円>
保育サービス利用2/3助成

 

一般事業主行動計画・中小企業の範囲・生産性要件

 

両立支援等助成金(出生時両立支援コース)のページへどうぞ。

 

 

One comment

  1. ピンバック: おすすめの助成金(人材確保・労務管理)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です