管理職には残業手当が出ない、ということを聞いたことがあると思います。
それでは、管理職とは、どこからを言うのか、残業だけが出ないのか、そういう疑問はありませんか?
適用除外の内容
ここでは、労働時間、休憩、休日の対象外になる適用除外者(労働基準法第41条)について説明します。
労働時間、休日の規定の対象にならないということは、時間外労働、休日労働がないということなので、法定労働自時間や法定休日の規定は関係なく、割増賃金の支払いの必要がありません。ただし、深夜の割増賃金の対象にはなります。
労働時間の説明については、こちら>労働時間とは
休憩の説明については、こちら>休憩の必要性
休日の説明については、こちら>法定休日、振替休日と代休
農業又は水産業の従事者
ここでは「農林業」のうち「林業」が除かれていますので、農業と水産業が適用除外となっています。
管理監督者・機密事務取扱者
管理監督者
管理監督者とは、管理職ということになりますが、役職をもらっている人がすべて該当するわけではありません。
これについては、「労働条件の決定その他の労務管理について 経営者と一体的な立場にある者」と定義され、下記の項目を勘案して、実態に即して判断されます(昭和22年9月13日発基17号)。
①重要な 職務内容か
②重要な 責任と権限を持つか
→店舗のパートやアルバイト店員の採用・解雇、社員の人事考課、シフト表など労働時間の管理が職務内容とされ、その責任と権限を持つか
③労働時間を規制すべきでない 勤務態様か
→遅刻、早退をしても不利益な取り扱いを受けない、労働時間に実質的に裁量あるなど、一般社員とは違う勤務態様か
④賃金等について管理監督者として ふさわしい待遇を受けているか
→実質的な賃金額が、一般的な社員より優遇されているか(割増賃金もらうほうが安くなるのは×)
その他、都市銀行等の金融機関については、具体的な判断があります(昭和52年2月28日基発第104号の2、第105号)。
機密事務取扱者
機密の事務を取り扱う者とは、秘書のことです。
職務が 経営者または管理監督者の活動と 一体不可分で、厳格な労務管理になじまない者とされています(昭和22年9月13日発基17号)。
監視又は断続的労働に従事する者
監視労働者、断続的労働者については、労働基準監督署の 許可を受けると適用除外とすることができます。
監視労働
監視労働とは、守衛や計器の監視などをいいます。
ここには、精 神緊張の著しく高いものは含まれませんので、犯罪人や交通関係の監視は許可の対象外です。
断続的労働
その大部分が待機時間であるような業務のことです。
定時的な巡視、電話番、故障や災害の発生のための待機などになります。
いわゆる「宿直」や「日直」と呼ばれるものも該当しますが、この時間中は「労働」とはみなされず、労働時間に関する規定の適用がありません。
逆に言うと、宿日直中に通常業務を行うと、その時間は許可のあった「断続的労働」ではなく、通常の労働時間となり、時間外労働の対象となります。
宿直や日直は、通常の労働時間ではありませんので、労働の対価として通常の賃金を受けるものではありません。しかし、その代わりに 「手当」として、通常の賃金の3分の1以上の支払いが必要とされています。
なお、宿直をさせるには 睡眠設備が備わっていることが必要です。
ちなみに、 宿直は週1回、日直は月1回程度が限度とされていますので、これを大きく超えて頻繁に行うものは、そもそも断続的労働として許可されるものではありません。。
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