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使える助成金(人材確保・労務管理)

 

ここでは、厚生労働省が管轄する、人材確保や労務管理に関する助成金の中で、使えるものをいくつかご紹介します。

 

助成金の活用

 

厚生労働省の助成金は、あとで一部を返還する必要などがないため、大変ありがたいものになっていますが、提出する書類の多さや要件クリアのハードルなどがネックになることがあります。

助成金をもらうことは企業としては助かるのですが、助成金をもらうことが目的になってしまい、企業としての理念を(ときには事実さえも)捻じ曲げてまで、受給しようとすることはやめたほうがいいと思います。企業が助成金をもらうことのみに意識を奪われてしまい、結果的に不正受給などで罰せられることを恐れ、社会保険労務士の中にも助成金に積極的でない者も少なからずいます。

しかし、本業の売り上げからすれば小さな額の助成金に振り回されることがあれば、ばかばかしい話です。

 

そもそも厚生労働省が 助成金を支給する目的は、 会社の労働環境を良くしたい、ということのはずです。労働環境が向上すれば、 いい人材が集まり経営状況も良くなるという好循環が生まれることが期待されます。

労働環境は今のままで変化させずにまったく負担を負わず、助成金だけもらいたいという考えは適当ではありません。 労働環境の改善は、よりよい会社にステップアップするための試練だと覚悟して、そのために助成金があるのだという理解が必要です。

助成金は、従業員の労働環境を良くしてあげたいという思いがあるけれど、資金も必要になるしなかなか踏み切れないという 事業主の背中を押してあげるような存在であるべきだと私は思います。

厚生労働省が目指したい方向と自社が進むべき方向がうまく合致したときに、もらえるものだという意識を持つことが重要です。

 

そうしたときに、本来もらえる条件がそろっていたのに、助成金について知らなかったためにもらえないということがあれば、もったいないことです。

そのためにも、いくつかの使える助成金について知っておくことは大事なことだと思います。

 

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キャリアアップ助成金

 

キャリアアップ助成金は主に有期契約労働者や派遣労働者の待遇改善をした場合に支給される助成金です。

キャリアアップ助成金には、以下のものがあります。

  • 正社員化コース
  • 賃金規定等改定コース
  • 健康診断制度コース
  • 賃金規程等共通化コース
  • 諸手当制度共通化コース
  • 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
  • 短時間労働者労働時間延長コース

この中で、「正社員化コース」は、有期契約労働者や派遣労働者を6か月以上使用し、その後、正規社員として転換・直接雇用した場合にもらえるものです。ただし、 最初から正社員化するという約束をしていてはいけません。

メリットとしては、正規社員として雇用する前に一定期間、労働者の能力を確認したうえで正社員化するという理想形を辿る際に、助成金をもらえるということでしょう。

有期契約社員を正規社員にした場合、 中小企業であれば57万円、生産性要件(生産性が向上したことを証明する)をクリアすれば72万円が受給できます。

さらに、 派遣労働者の場合には28万5,000円(生産性要件で36万円) が加算されます。

金額的には大きなものですし、実施する内容が企業にとって負担が少ないです。また、提出書類もそれほどの負担にならないので、使いやすい助成金となっています。

 

詳しい内容が知りたい方は、キャリアアップ助成金(正社員化コース)のページを見てください。

 

時間外労働等改善助成金

 

この助成金の主な目的は、企業の生産性を向上させ、時間外労働等を減らすことです。

時間外労働等改善助成金には、以下のものがあります。

  • 時間外労働上限設定コース
  • 職場意識改善コース
  • 勤務間インターバル導入コース
  • テレワークコース
  • 団体推進コース」

この中で、「時間外労働上限設定コース」は、今まさに求められている 「働き方改革」の時間外労働等の上限規制に合わせて時間外労働を減らした36協定を届出することで受給できるものです。

メリットとしては、就業規則の変更や業務改善のために購入する機器のために支出した費用の一部(4分の3)が支給されるということです。今からやらなくてはいけない働き方改革対応のために助成してもらえるピッタリの内容になっています。

上限は最大で200万円ですが、100万円程度の受給を目指すのが妥当でしょう。

労使の話し合いもしっかりしないといけないなど、時間や労力が必要な部分はありますが、ぜひ活用すべきです。

 

詳しい内容が知りたい方は、時間外労働等改善助成金のページをどうぞ。

 

両立支援等助成金

 

この助成金は、出産・育児、介護などで一時的に仕事を休みたい社員のために対応した会社に支給されるものです。

両立支援等助成金には、下記の種類があります。

  • 出生時両立支援コース
  • 介護職防止支援コース
  • 育児休業等支援コース
  • 女性活躍加速化コース
  • 再雇用者評価処遇コース

この中で、「出生時両立支援コース」は、 男性社員に育児休業または育児休暇を取らせた場合に、助成金がもらえます。ただし、就業規則にその制度を盛り込むことが必要です。

メリットとしては、場合によっては就業規則の変更が必要ですが、男性社員が連続5日休むだけで57万円が支給されるという、ハードルの低さの割にもらえる金額が大きいことです。注意が必要なのは、2人目以降の社員の育児休業に対しては、金額が下がるということです。2人目の男性社員が5日育児休業を取った場合、14.5万円になります。

育児休業と別に、「育児目的休暇」では、合計5日(連続しなくてよい)の休みで28.5万円もらえます。しかし、こちらは1企業1回だけというものです。

これからの時代は、男性社員も育児に参加するのが当たり前で、男性の育児休業も積極的に認めた実績のある会社が人材集めを有利にし、生き残っていきます。他社に先駆けて、男性の育児を支援する制度を採り入れるために、この助成金を使用するのがいいと思います。

 

詳しい内容は、両立支援等助成金(出生時両立支援コース)のページへ。

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)もあります。

 

 

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