今年の6月に可決した「働き方改革法案」、日本中で話題になっていますが、たくさんいろいろ書いてあって読みたくない、という方いらっしゃるかと思います。ごくごく簡単に並べてみましたので、確認してみてください
(読むのが嫌にならないように、本当に簡単に抜粋してあります)。
企業によって関係あるもの、ないものがあります。「これはうちに関係ありそう」と思ったら、詳しい説明をよく確認するか、社会保険労務士に聞くなどして、早めに対応するようにしてください。
「時間外労働規制」「有給休暇の強制付与」「使用者による労働時間の把握」については、各企業で対応必須項目になると思いますので、ご注意ください。
働き方改革に対応するために費用を支出した場合に使える助成金はこちら。
中小企業の範囲については、>>中小企業の範囲(両立支援等助成金(出生時両立支援コース))
時間外労働上限規制
大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から、義務になります。
時間外労働の上限をが45時間/月、360時間/年までに規制。
36協定の届出様式も変わります(中小企業は2020年4月から届出する場合)。
※臨時的な特別の事情で超える場合、「特別条項」の提出が必要(年720時間以内、月100時間未満、複数月平均80時間以内)。
※自動車運転、建設、医師については猶予措置あり。新技術・新商品の開発業務は適用せず。
もう少し詳しい説明は、働き方改革の注意点(時間外労働)をどうぞ。
有給休暇の強制付与
2019年4月から、義務になります。
年10日以上付与されている労働者に対して、年5日間の年次有給休暇を時季指定して付与しなくてはなりません。
もう少し詳しい説明は、働き方改革の注意点(有給休暇)をどうぞ。
割増賃金率猶予の廃止
2023年4月から、義務になります。
月60時間超の残業の割増賃金率が50%になります。
これまで猶予されていた中小企業に適用。
もう少し詳しい説明は、働き方改革の注意点(その他)をどうぞ。
勤務間インターバル制度
2019年4月から、努力義務になります。
勤務間インターバルとは、1日の勤務終了後、翌日の出社までに一定時間の休息時間を確保することです。
どれだけの間隔をあけるかは、決まってはいないので企業ごとに定めることになります。
もう少し詳しい説明は、働き方改革の注意点(その他)をどうぞ。
産業医・産業保健機能の強化
2019年4月から、義務になります。
必要な情報を産業医に提供、産業医の勧告を衛生委員会に報告しなければなりません。その他、産業医が適切に業務を行うように義務と責任が定められました。
産業医、衛生委員会の設置が義務付けらている50人以上の事業場が対象。
使用者による労働時間の把握
2019年4月から、義務になります。
少なくともタイムカードの使用が必須です。「出勤簿」は認められませんので注意してください。
もう少し詳しい説明は、働き方改革の注意点(その他)をどうぞ。
長時間労働者の健康確保強化
2019年4月から、義務になります。
研究開発業務に従事する労働者について、月100時間超の時間外・休日労働で医師の面接指導が必要。
一般労働者は月80時間超で面接指導。また、本人に労働時間を通知する必要があります。
非正規社員の待遇差別の禁止等
大企業は2020年4月から、中小企業は2021年4月から、義務になります(派遣労働者については、中小企業も2020年4月から)。
正社員と非正規社員での不合理な待遇差の禁止されます。非正規社員とは、短時間労働者、有期雇用労働者、派遣労働者を指します。
また、合理的な待遇差についても説明義務が課されます。
もう少し詳しい説明は、働き方改革の注意点(その他)をどうぞ。
フレックスタイム制の拡充
2019年4月から、可能になります。
フレックスタイム制の清算期間が1か月から3か月に緩和されます。
もう少し詳しい説明は、働き方改革の注意点(その他)をどうぞ。
高度プロフェッショナル制度
2019年4月から、可能になります。
高所得の高度専門職に限り、労働時間・休憩・割増賃金に関する規定の除外ですが、詳細については、まだまだ議論の最中です。
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