雇用保険は以前は「失業保険」と呼ばれており、今でも「基本手当」と呼ばれる失業時の給付を主として、労働者の離職時の保障や再就職促進に資するための制度になっています。
保険料は事業主と労働者が折半で支払います(雇用保険二事業については事業主が全額負担)が、労働者としては、保険料の支払いがあったとしても入っていたほうが安心なので、なるべく入りたいのではないでしょうか。
ここでは、雇用保険に入るための要件を説明します。
適用事業
労働者が雇用保険の加入であるためには、会社が雇用保険を適用される事業でなければなりません。
強制適用事業
基本的には 1人でも雇用していれば、強瀬適用事業となりますが、下記の暫定任意適用事業は除きます。
事業主の国籍は問わず、日本国内で事業を行う場合に適用されることになります。
暫定任意適用事業
下記の すべてに該当する場合は、暫定任意適用事業となります。
① 常時5人未満を雇用
②個人事業(法人ではない)
③ 農林業、畜産業、養蚕業、 水産業(船員が雇用される事業は強制適用)
暫定任意適用事業が雇用保険に加入する場合は、労働者の2分の1の同意をもって事業主が申請することが必要です。
被保険者
適用事業に雇用される労働者のうちでも、被保険者となる者とそうでない者がいます。
被保険者の種類
雇用保険の被保険者には、下記の4つがあります。それぞれ、失業時にもらえる給付が異なります。
一般被保険者 | 下記の3種類以外の者 |
高年齢被保険者 | 65歳以上の者(ただし下記2種類は除く) |
短期雇用特例被保険者 | 4か月超の期間で季節的に雇用される者で、週の所定労働時間が 30時間以上の者(ただし下記は除く) |
日雇労働被保険者 | 日々、30日以内の期間で雇用される者のうち、一定の条件を満たす者 |
なお、短期雇用特例被保険者が1年以上、同一の事業主に雇用された場合は、一般被保険者に切換えられます。
適用が除外される者
下記に該当する者は、雇用保険の適用事業所で労働していても、適用が除外されることになります。
除外の要件 | 備考 |
週の所定労働時間が20時間未満 | 日雇労働被保険者は除く |
同一の事業主に31日以上継続雇用されない者 | 2か月間で18日以上雇用された場合は適用 |
4か月以内または週の労働時間が20時間以上30時間未満で、季節的に雇用 | 日雇労働被保険者は除く |
学生 | 下記の者は除く ①卒業後に引き続き雇用予定 ②休学中 ③定時制 |
船員等 | 1年通じて船員は適用 |
公務員のうち一定の要件を満たす者 |
具体例
短時間労働者 (パートタイマー) | 31日以上の雇用見込みがあり、週の所定労働時間が20時間以上の場合は被保険者 |
個人事業主 | 被保険者にならない |
法人の代表取締役 | 被保険者にならない |
株式会社の取締役 | 労働者的性格が強い場合は、被保険者 |
合同会社・合資会社・合同会社の社員 | 被保険者にならない |
同居の親族 | >同居の親族は雇用保険に入れない?を参照ください。 |
2つ以上の事業所で労働 | 主たる賃金を受けている事業所のみで保険加入 |
外国人 | 被保険者になる |
遡及適用
通常、労働者が適用事業である会社に入社した場合、その入社日から雇用保険に被保険者になります。
事業主が手続を怠ったなどして加入できなかった場合、 さかのぼって被保険者となることができます。
2年の遡及適用
基本的に、上記のような場合には、 2年間までさかのぼって加入することができます。
この場合、2年分の雇用保険料(労使双方分)の支払が必要となります。
2年を超える遡及適用
2年前より以前に期間について、 雇用保険料が賃金から源泉控除されていた場合には、その期間についてもさかのぼって加入することができます(源泉控除されていたことがわかる書類の添付が必要です)。
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