どんな会社でも、だいたいは「休憩時間」というものが決まっています。
お昼ご飯を食べる時間が必要なので、なくては困るのですが、多いのは1時間休憩というパターンですよね。でも、お弁当を食べるだけなら15分でいいし、その分、仕事をして早く家に帰りたい、と思うことはありませんか? 休憩時間は労働時間に含まれませんので、給料をもらえない時間ですからね。
でもこれは仕方がないんです。労働基準法で決まっていますから。
労働時間については、>労働時間とはを参照ください。
休憩時間
使用者は、労働時間の長さに応じて下記のように休憩を与えなければなりません。
しかも、その休憩は、 必ず労働時間の途中でなくてはならないのです。「仕事が終わったので、あとは休憩して解散!」なんてことはできません。
労働時間 | 与えなければならない休憩時間 |
6時間以下 | 不要 |
6時間を超え8時間以下 | 45分以上 |
8時間を超える | 1時間以上 |
8時間を大きく超える勤務であっても、休憩は1時間あれば構いません。
ただし、特例として、下記の者には休憩を 与えなくても構いません。
- 運輸交通業・郵便通信業の長距離乗務員
- 屋内勤務者30人未満の郵便局の、郵便業務の窓口職員
休憩の一斉付与
会社では普通、休憩に入るために何らかの合図があり、皆が一度に休憩するものです。実はこれにも決まりごとがあるため、そうなっているのです。
休憩は、原則として、全労働者に 一斉に与えなければなりません。これは、フレックスタイム制であっても適用されます。
ただし、労使協定を締結したときは、交代で取ることができます(協定の届出は不要)。
一斉付与の原則について、下記事業には適用除外があります。お店などでみんなが一斉に休んだら、困りますからね。
①運輸交通業
②商業
③金融・広告業
④映画・演劇業
⑤郵便通信業
⑥保健衛生業
⑦接客娯楽業
⑧非現業の官公署の事業
休憩時間の使い方
休憩時間は、基本的に自由に利用できます。お金をもらっているわけではないので、当たり前ではあります。
ただし、周囲に迷惑がかかるような使い方に対しては、制限を加えることも許されます。
それでは自由に外に出ていいか、というとそうでもありません。外出に上司の許可が必要という制限を加えることも違法ではないとされています。
自由利用に関する適用除外は以下のとおりです。
- 警察官、消防吏員、消防団員
- 児童自立支援施設の職員、居宅訪問型保育事業の職員
- 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設の職員
罰則
休憩に関する違反については、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
休憩の対象外の者は、>労働時間、休憩、休日の対象外
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