国民年金保険料を払っていると、65歳になったときにもらえる老齢基礎年金だけではなく、その前に障害状態になったときにも障害基礎年金をもらうことができます。
自分や家族が障害をもってしまったとき、どういう要件で、いくらもらえるのかを知っておくことで、民間の生命保険をいくらかけておく必要があるか、などの参考になりますので、是非、確認しておいてください。
なお、会社員としてお勤めの方は、これに加えて障害厚生年金が上乗せされる場合がありますので、こちらもご確認ください。
支給要件
支給要件は3つあり、そのすべてを満たす必要があります。
- 初診日要件
- 障害認定日要件
- 保険料納付要件
いま障害があるから、といって必ず障害年金がもらえるというわけではありません。
この3つが揃った日が「障害認定日」となり、受給権が発生します。受給権は法律的に発生するものですので、裁定請求が遅れたとしても、遡って受給することができます。
初診日要件
「初診日」とは
障害の原因となった負傷または疾病(あわせて「傷病」という)について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日です。
そして、 初診日要件とは、この初診日において、下記のいずれかであったことが必要です。
- 国民年金の被保険者
- かつて被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満である
そのため、初診日がいつであったかを明らかにする必要がありますが、初診日証明書(受信状況等証明書等)を添付することができない場合には、医師や隣人など第三者による証明+参考資料(健康保険の給付記録など)で代用できる場合があります。
客観的に証明できることができればよいので、あきらめずに初診日の手掛かりになる何らかの資料を探すことが大事です。
障害認定日要件
「障害認定日」とは、下記のいずれかのことです。
- 初診日から1年6か月以内に傷病が治った日
- 初診日から1年6か月を経過した日(傷病が治らなかった場合)
なお、「傷病が治った」とは、症状が固定し、治療の効果が期待できなくなった状態のことです。
そして、この障害認定日に、 障害等級1級または2級の状態であることが 障害認定日要件です。
保険料納付要件
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合は、保険料納付要件が必要です。
※「初診日の前日」としているのは、それまで納めていなかったのに、病院を受診してその日に納付する、というような場合は対象外にするためです。生命保険などでも死んでから、または病気になってから保険に入りたいと言っても認められないですよね。
※前々月までに被保険者期間がない場合(20歳になってすぐの月に初診日など)は、納付要件問われません。
保険料納付要件は下記の2つのうち、どちらかを満たしている必要があります。
- 保険料納付済期間と保険料免除期間が合わせて「被保険者期間の2/3以上」あること=保険料滞納期間が1/3未満であること。
- 初診日が平成38年3月31日以前の場合は、 初診日の前々月の直近1年間に滞納期間がないこと(65歳未満の場合)
特殊な障害基礎年金
上で説明したのは基本的な障害基礎年金ですが、例外的なものとして、障害認定日要件や保険料納付要件を満たしていない場合などでも年金受給できる場合があります。
事後重症
障害認定日には1級や2級の状態にはなかった人が、 65歳になる前に悪化して1級または2級になった場合には、年金の支給を請求することができます。
この場合、65歳になるまでに請求をする必要があり、また、基本的な障害基礎年金と異なり、請求が遅れたからといって遡って受給することはできません。
事後重症によるものでも、初診日要件と保険料納付要件は必要です。
基準障害
基準障害は「初めて2級」と呼ばれるもので、最初に1級や2級に該当しない障害があり、その後 65歳になる前に別の障害(基準障害という)が発生し、最初の障害と合わせて初めて1級または2級になった場合のことです。
基準障害(後の障害)について、初診日要件と保険料納付要件が必要です。
請求は65歳になってからでもできますが、遡っての支給はされません。
現実的には、ほとんどないパターンです。
20歳前傷病
20歳前の傷病が原因で障害を負った場合には、国民年金の被保険者ではないので、基本的な障害基礎年金の対象にはなりませんが、特例として障害基礎年金の支給が認められます。
初診日に20歳未満で、20歳になったときにすでに2級以上の障害があったときは、基本的な障害基礎年金と同じ受給権が発生します。
20歳になったときにはまだ2級以上ではなかったが、65歳までに悪化して該当したときは、上記の「事後重症」と同じ受給権が発生します。
支給額
障害基礎年金は、基本的な額+加算額となっています。
基本的な額
障害基礎年金の基本額は、 障害等級2級の場合で780,900円×改定率= 780,100円(平成31年度)となります。これは、 何年保険料を納めたかに関わらず、支給されるものです。
老齢基礎年金の場合は、40年間の納付でこれと同額ですので、障害基礎年金は、万が一のときにはありがたい制度となっています。
また、 障害等級1級の場合は、2級の1.25倍もらえるので、 975,125円となります。
加算額
障害基礎年金を受給している人に、下記の子供がいるときは加算があります。
- 高校生以下の子供(正確には18歳になってから次の3月31日になるまでの間)
- 20歳未満で1級または2級の障害がある子供
加算額は、以下のとおりです。
第1子、第2子 → 224,700円×改定率=224,500円(平成31年度)
第3子以降 → 74,900円×改定率=74,800円(〃)
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