ヒュースター労務サポート事務所では、有料職業紹介事業の許可申請についても取り扱っています。
ここでは、許可手続の概要を説明しますが、詳細は省略していますので、実際の手続を行なう場合は、厚生労働省のホームページと労働局の窓口で確認してください。
有料職業紹介事業
職業紹介とは
「職業紹介」とは、職業安定法によって下記のように定義されています。
「 求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすること」
情報提供のみを行ない、自らは就職のあっせんをしない場合は、職業紹介には該当しません。
しかし、これらをインターネットで行なう場合には、ギリギリのところまで行なうケースがあるようで、有料職業紹介事業との区分が必要になっています。
詳しくは、「民間企業が行うインターネットによる求人情報・求職者情報提供と職業紹介事業の区分に関する基準」をご確認ください。
許可と更新
有料職業紹介事業を行なうには、厚生労働大臣の許可が必要です。 新規の許可の有効期限は3年です。3年後には更新の手続が必要になります。 更新後の許可の有効期限は5年です。
許可要件
許可要件については、重要な部分のみ抜き出していますので、詳細は別途ご確認ください。
事業を健全に遂行できる財産的基礎を有すること
財政的な要件として、下記の両方を満たす必要があります。
①資産の総額から負債の総額を控除した額が500万円以上(1事業所につき)
②事業資金として自己名義の現金・預貯金の額が、150万円以上(1事業所追加ごとに60万円)
個人情報を適切に管理できること
個人情報を取り扱う職員の範囲が明確であること、個人情報漏洩防止について職員を教育していること、苦情処理の体制が整っていること、などが必要です。
また、個人情報として不要なものは収集しない、収集する方法が適切であることなどが求められます。
その他、事業を適切に遂行できること
その他、下記のようなことが確認されます。
- 職業紹介責任者講習を受講していること
- 成年してから3年以上の職業経験
- 周囲に風俗営業や性風俗営業を行なう店が密集していないこと
- 個室やパーティションで区切られた場所で求人者や求職者の対応ができるor事業所の面積が20㎡以上
- 労働者派遣のみを希望する労働者を勝手に紹介登録しないこと
申請手続
申請先・手続代行可能な者
申請先は、石川県では石川労働局の需給調整事業室になります(駅西合同庁舎)。
なお、申請手続を会社に代わって行うことができるのは社会保険労務士のみです。行政書士が代行すると社労士法違反になりますのでご注意ください。
提出書類
下記の書類が申請に必要です(国外向けに紹介する場合にはさらに必要な書類あります)。
提出書類 | 留意事項 | 提出部数 |
有料職業紹介事業許可申請書 | 3部(正本1部、写し2部) | |
有料職業紹介事業計画書 | ||
届出手数料届出書 | 上限制手数料による場合は不要 | |
定款又は寄付行為 | 2部(正本1部、写し1部) | |
法人の登記事項証明書 | ||
役員・職業紹介責任者の住民票 | 本籍地の記載あるもの | |
役員・職業紹介責任者の履歴書 | ||
職業紹介責任者講習会受講証明書 | ||
貸借対照表 | 直近のもの | |
損益計算書 | ||
残高証明書等 | 不要になる場合あり | |
確定申告書 | 別表1、4 | |
納税証明書 | 直近のもの | |
株主資本変動計算書 | ||
個人情報の適正管理及び秘密保持に関する規程 | ||
事業の運営に関する規程 | ||
建物の登記事項証明書 | 賃貸の場合は賃貸借契約書 | |
手数料表 | 届出制手数料の届出の場合 |
事業許可までのプロセス
申請前に窓口で 十分な打合せをした後に申請書を提出し、 事業許可までは2~3か月かかります。
申請から許可までの流れは厚生労働省のホームページをご確認ください(職業紹介事業パンフレット-許可・更新等マニュアル-)。
弊所の手続報酬
ヒュースター労務サポート事務所では、有料職業紹介事業許可申請の手続代行を行ないます。
業務委託契約を締結している事業所以外の事業所に対する標準的な料金は下記のとおりです。
手続内容 | 報酬等 |
新規許可申請 | 1事業所追加につき40,000円 申請手数料50,000円(1事業所追加につき18,000円) 登録免許税90,000円は別途 ※場合によって報酬額が増額する場合があります(お見積りにて) |
許可更新申請 | 1事業所追加につき20,000円 申請手数料18,000円は別途 |
初回相談は無料です。お気軽にご連絡ください。
また、労働者派遣事業の許可申請についての詳細は、こちらのページをご覧ください。