60歳になってもまだ会社でお勤めの方はたくさんいらっしゃると思います。まだまだお元気ですし、人手不足の時代に会社としても力を借りたいというのが本音ではないでしょうか。
現在では 65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金を受給されている方もまだいらっしゃいます。
65歳からは繰り下げをしていなければ、老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給することになります。
70歳からは受給権がある場合は、厚生年金保険の被保険者になることがありません。
※老齢厚生年金の被保険者については>>厚生年金保険の加入要件を参照してください。
こういった方々ですが、年金をもらいながら給料ももらえて「ありがたい」と思うかもしれませんが、 年金を満額もらうことができない場合もあります。
それが在職老齢年金という制度です。
在職老齢年金
在職老齢年金では、働きながら老齢厚生年金を受給している方は、その 年金額と報酬の合計に応じて年金額の全部または一部が停止されます。
対象になるのはあくまで「厚生年金」だけですので、老齢基礎年金については、満額支給されます。
また、いずれの場合も老齢厚生年金の 適用事業所で働いていることが条件ですので、自営業で収入を得たりしても関係ありません。
60歳から64歳の場合
総報酬月額相当額(おおよそ1年間の給料と賞与を足して12で割ったものと考えてください)と 基本月額(老齢厚生年金の月額)の合計額が、28万円を超えると調整されることになります。
このとき、支給停止額は下記のとおりとなります。
総報酬月額相当額 | 基本月額 | 支給停止額(月額) |
---|---|---|
47万円以下 | 28万円以下 | (総報酬月額相当額+基本月額ー28万円)÷2 |
28万円超 | 総報酬月額相当額÷2 | |
47万円超 | 28万円以下 | (47万円+基本月額ー28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円) |
28万円超 | (23万円÷2)+(総報酬月額相当額ー47万円) |
※平成31年度
たとえば22万円の給料をもらい(賞与なし)、老齢厚生年金を月に12万円もらっている方は、
(22万円+12万円-28万円)÷2=4万円が支給停止になりますので、12万円-4万円=8万円が毎月の年金額になります。
65歳以上の場合
総報酬月額相当額と基本月額の合計が47万円を超えた部分について、その1/2が支給停止になります。
たとえば、36万円の給料をもらい(賞与なし)、老齢厚生年金を月に16万円もらっている方は、
(36万円+16万円-47万円)÷2=3万円が支給停止され、年金支給額が13万円となります。
在職老齢年金の注意点
加給年金部分
上記の基本月額には、「加給年金」は含みません。定額部分と報酬比例部分の合計だけが対象です。
年金の一部停止の場合は、加給年金部分はもちろん支給されるのですが、 全部停止の場合は加給年金も含めて支給されません。
※加給年金については、>>老齢厚生年金の支給額(原則支給)・・・65歳からを参考に。
繰り下げとの関係
「どうせもらえないなら、年金の繰り下げをして将来の受給額を増やそう」と考える方がいらっしゃると思いますが、残念ですが 繰り下げをしても受給額の増額はありません。
繰り下げは、もらえないはずのものを考慮してはくれないからです。
※繰り下げについては、>>繰り上げ支給と繰り下げ支給を参考に。
75歳以上の場合でも厚生年金保険の届出が必要です。
「75歳以上で働いている方は、健康保険・厚生年金保険に加入しないのだから届出が不要では?」と思われることがありますが、上記の在職老齢年金の計算のために、届出が必要となっています。
「届出したら年金が減るのでしたくない」というわけにはいきません(届出をするのはあくまで事業所です)。
下記のすべてに該当する場合には、届出が必要です。
(ア)70歳以上の人
(イ)過去に厚生年金保険の被保険者期間を有する人
(ウ)厚生年金保険法第27条に規定する適用事業所に使用される人であって、かつ、同法第12条各号に定める者に該当しない人
(ウ)の「厚生年金保険法第12条」は適用除外を指しますので、日雇い、季節的業務、臨時的業務、短時間労働者(パートタイマーなど)を指します。
「短時間労働者」は 正社員の4分の3未満の労働時間の労働者が該当しますので(>>パートタイマーの厚生年金保険等への加入を参考に)、70歳を過ぎてから アルバイトとして勤務していても、毎日出勤するような場合は対象になります。
(役員の場合は、労働時間が4分の3未満であるから対象外、というわけにはいきません)
69歳から70歳になるタイミングで継続して会社に勤めている場合には、年金事務所から「70歳到達届」が送付されますので、押印して提出することになっています(同時に「被保険者資格喪失届」も兼ねています)。
会社を辞める場合、または4分の3基準を満たさなくなる場合は、「不該当届」を提出してください。
70歳を過ぎてから雇用された場合には、通常の「 被保険者資格届」と同じ様式で70歳以上被用者該当届を提出する必要があります。
上記の該当届を提出後、退職する場合にも「不該当届」の提出が必要になります。
また、 賞与支払届や 算定基礎届、月額変更届も他の被保険者と同様に提出する必要があります(年金事務所から名前が印字されたものが届きます)。